山形での弁理士への特許・商標・意匠・実用新案等のご相談は柿崎喜世樹法律特許事務所まで









特許等出願時に弁理士を活用する為に
まず、弁理士とは、どのような資格の持ち主なのでしょうか?

弁理士とは、国民が持つ特許を出願する権利を、より明確、かつ有利なな特許明細に仕上げ、国の機関である特許庁に出願人に代わり、出願申請作業のできる唯一の国家資格です。
ビジネス等における特許・商標等の出願の意味
発明・考案(アイデア)を形にし、権利化するということです。
そうすることによって自分のみがその発明・考案(アイデア)を使用でき、他人を市場から排除する事ができます。

商標(ロゴマークやネーミング)や意匠(製品の形)なども登録する事で同様の権利を主張する事ができます。
出願作業はなぜ弁理士に任せたほうがよいのか?
アイデアを思い浮かんでから、特許を出願申請するまでには、踏むべき様々なステップがあります。

■正確な調査
日本の特許は、先願制といって、同じアイデアであれば、届けが早い方に権利があると認められます。したがって、日本のどこか(誰か)から同じような考案(アイデア)が出願されていれば、出願しても権利化できないという事になります。

日本では、出願から1年半たった特許は一般に公開され自由に閲覧することができます。膨大な特許情報の中から、同様の特許がないかどうか、また、競合となる技術に関しての出願動向や競合企業の出願特許状況を確認します。
また、新事業(新商品)の開発・販売を始める際、他社の特許を侵害していないかどうかを確認する事も大切な調査の一つです。

【特許庁】
公開されている特許、実用新案、意匠、商標の情報は特許庁の 「特許電子図書館」 で誰でも見ることができます。
■明確な特許明細の作成
特許出願に関しての書類(特許明細といいます)には、さまざまなルールがあります。
= 例 =
権利は「特許請求項(クレーム)」と呼ばれる項目に記載されている事柄にのみ発生する。等

また、出願する案件により、抑えるべきポイントを的確に抑えた明細を作成する必要があります。事実、権利トラブルになった時には、この明細に書かれている内容が、結末を左右することは少なくありません。

このような重要な書類は、特許の専門家である弁理士にご依頼いただく事がもっとも、コストパフォーマンスの良い方法です。
■迅速な申請手続き
特許は、出願するだけでは、権利は発生しません。
出願後、申請を行い、国の審査を通ったもののみが特許(商標・意匠・実用新案)としての権利を有します。

先に述べたとおり、すべての権利は先願制ですので、できるだけ素早く出願する事が大切です。また、出願後の申請までの手続き等をスムーズに行う必要があります。
■特許庁との的確な対応
特許等に関しては、出願申請処理を含めて、特許庁とのさまざまなやり取りがあります。最近は、出願作業自体もデジタルオンライン化され、より専門性の高い作業となっております。ちなみに、アナログ(紙媒体)資料で出願すると特許庁に収める別途料金が高くなります。
■確実な特許管理
特許等は出願後、3年間は、申請をしなくても先願権利を保持することができます。
また、出願後一定期間内で一定範囲内であれば、先の出願に基づく優先権を主張した出願を行う事も可能です。

また、特許が認められるた場合には、毎年の特許料を特許庁に納付する必要があります。

このような多岐に渡る特許や権利の管理を行い、ふとしたミスでせっかくの権利をフイにするリスクを軽減します。

また、アイデアそのものが「特許」として認められる内容のものであるかどうか、の判断等のご相談も弁理士の仕事の範疇となっております。
(※もちろん、認められると判断して出願申請しても、審査の結果、認められない場合もあります。)

新製品考案・開発・販売には、常に権利関係を整理しながら進める必要があります。
どのような事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

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