山形での弁護士・弁理士へのご相談は柿崎法律特許事務所へ









顧問弁護士を活用する為に
顧問弁護士とは、人間の生活で言う「主治医」のような立場であるとお考え下さい。
常に、コミュニケーションをとり、トラブル発生時の処理だけでなく、「予防医学」的に様々なトラブルを防止する為のアドバイス等を行う業務です。
顧問弁護士は具体的にどのようなアドバイスができるのか
例えば、具体的にどのようなアドバイスをさせていただくかというと

■銀行等金融機関関係では…
契約者との署名・捺印に関するトラブルが増えています。   
(つまり、『自分が押したのではない。』と主張されるケースです)   
このようなトラブルを避ける為には、どのような点に留意した契約書作成手続きを取るべきでしょうか?   
  
おわかりになりますか?
■建設関係では…
特に増改築の場合、個別の案件が、全てオリジナルの内容を持った案件であり、統一した契約書では、契約内容を正確に表すことができません。結果として、トラブル時の判断の基準となる契約書が基準にならずに争いになる場合があります。とはいえ、全ての案件で、正確な契約書を作成するのは、その手間を考えると業務遂行上、差し障りがあり、事実上不可能に近い状態です。それでは、日ごろの業務上で、どのような点に留意すればいいのでしょうか?   
  
おわかりになりますか?
同じ業種であっても、各企業様によってそれぞれの規模、体質等でできること、しなくては行けないことが違ってきますので、一概に「こうすればよい」という事はできません。だからこそ、主治医としての「弁護士」との継続的な関係をお作りいただく事をお薦めしております。
顧問弁護士契約と報酬(料金)について
尚、当事務所では、顧問契約のご相談にいらっしゃった場合、様々なご相談に乗りながら、顧問契約にするかどうかをしばらく様子を見させていただいております。

これは、トラブルや契約書作成の文書作成機会が思ったより少なく、月々の顧問契約よりも、間隔を空けた定期検診的なご相談で十分と判断できた場合は、そのようなお付き合いをさせていただければと思っております。

ちなみに気になるコストパフォーマンスの点ですが、弁護士報酬規定がなくなりますので、報酬はあくまでケースバイケースでの設定にはなりますが、毎月2〜3本の契約書等の文書作成の業務が発生する場合は、継続して顧問契約をさせていただいた方が、コスト的にご負担にならずにすむかと思います。

柿崎喜世樹法律特許事務所
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